2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
今の御質問の件ですけれども、新型コロナワクチンについては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としていますが、例えば施設に入所している場合や市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合など、やむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外の医療機関によりワクチン接種を受けることができるとしております。
今の御質問の件ですけれども、新型コロナワクチンについては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としていますが、例えば施設に入所している場合や市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合など、やむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外の医療機関によりワクチン接種を受けることができるとしております。
○政府参考人(正林督章君) 新型コロナワクチンについては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則にしていますが、例えば施設に入所している場合や市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合など、やむを得ない事情による場合は住民票所在地以外の医療機関によりワクチン接種を受けることができることとしています。
問題は、集団接種のみを認めている自治体や、を進めている自治体とか、あと、かかりつけ医さんに市町村を越えて通っている患者さんに対してどうするのかであったりとか、また、住民票のある市町村外の介護施設に入所している高齢者の方や自宅から離れた学校に通学している学生など、施設や学校での集団接種を進めている場合にどうなるか。
そういった中で、市町村外の他市町村の施設の活用等については都道府県で調整を図っていただく必要があろうかと思いますので、そういった状況把握と自治体への働きかけの中で十分な施設活用がなされるように働きかけてまいりたいと思います。
御指摘のございました事業再開等支援事業でございますけれども、十二市町村内の再開では、例えば四分の三の補助率といったようなこともやってきておりますけれども、本年度から、これまたいろんな要望を受けまして、帰還困難区域の事業者の方々ですけれども、十二市町村外での再開の際の補助率を引き上げるなど、ニーズを踏まえながらいろんな見直しもこれまでも柔軟に行ってきているところでございます。
○大泉政府参考人 住所を移している方でも、住所地と大学のある投票地が違いますので、その市町村外からの有権者でございますので、期日前投票は大学ではできないということになります。
今後は、福島県の被災十二市町村の復興再生のために、営農再開、また十二市町村外の事業者の呼び込みといった課題にも取り組んでいくことが重要であると考えています。
今後は、福島県の被災十二市町村の復興再生のため、営農再開や十二市町村外の事業者の呼び込みといった課題にも取り組んでいくことが重要となります。 こうした課題への対応として、今般の福島特措法の改正案では、チームの中核である福島相双復興推進機構に国職員を派遣できるようにしております。
今後は、これまでの商工業者への支援に加えまして、農業者への支援、例えば、農林水産省などが風評被害の補助金というのをしっかりとっていただいているので、こうしたのをしっかり個別訪問して説明をしていったりですとか、さらには、被災十二市町村外からの事業者の呼び込みですとか、まちづくりなどについても腰を据えて支援をしていくことが必要であるというふうに考えております。
その声で、例えば事業者の皆さんからは、十二市町村外から新たに来る人も支援すべきではないか、あるいは、若者が帰還して定着するまちづくりに期待しているところであって、若者の帰還について支援を頼みたい、あるいは、避難先で事業を再開し、頑張っている事業者がいるわけですが、さらにこの方々にも協力を頼みたいというようなこと。
これは、一九五四年の最高裁判決において、進学のため、当該市町村外の寮や下宿、アパートなどに居住する学生の住所地は、その寮や下宿等の所在地にあるとされたことが根拠になっています。 しかしながら、同一の選挙において、選管の対応が違って、投票できる場合と投票できない場合が起こるようなことは公平な選挙と言えるのかということが問われてまいります。
それから、所有者の市町村外、果ては海外への移住、また転売といったことなどがあれば、どんどんこれはわからなくなってしまうという事態になっているわけであります。 さて、そこでお伺いをしていきたいというふうに思いますが、先ほども申し上げたように、固定資産税は、特に市町村にとっては大きな財源、税源ということになるわけでありまして、公平公正で、そして徴税率も高い。
ですから、先ほど国民保護法を議論したときに、あれは放射能とは直接関係はないですけれども、やはり大規模なこうした災害とか、対応を迫られるような、あるいは避難が、市町村外どころか県外にも行くというふうな、避難しなければならないといったときの体制というのは、これはやはり現行法の中で対応するというのは不可能なのではないか。
区域外に避難されている方には、きちっと選挙公報も含めて必要な資料をお送りするということになりますし、それから、不在者投票の便宜が得られることになっておりますので、それを活用していただくということでありますが、その際に、例えば、まとまってどこかに避難されている、市町村外にまとまって避難所とか仮設住宅などのあるところは、そこに仮の投票所を設ければということもありますし、それから、そうでない、かなり個人単位
NPOなどが人口の少ない地域に合っているということで歓迎をしたんですけれども、発足してみると、厚生労働省の認める人件費が低過ぎる、常時お客さんがなくても配置基準だけは厳しい、そして市町村外からの利用者は認めない、こういうことなので、赤字になるばかりだ。例えば、私の富山県の売上月額百七十万円といった規模のNPOを三つ聞いたんですが、一つは既に撤退をしました。一つは厚生労働省と直談判中です。
非常に大きな大規模集客施設ができますと、当該市町村外の、外からも多くの人々を集めることになる、交通の混雑も起こるというようなこともあるわけでございまして、そういう観点から、先ほど申しましたように、広域的に準都市計画区域というものを設定する必要がある。そのための、だれがやるかということになりますと、区市町村というよりも都道府県がやる必要があるわけでございます。
○政府参考人(飯島孝君) 廃棄物処理法におきましては、市町村は自ら一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物を処理しなければならないことになっておりまして、市町村外の民間事業者に委託する場合でも、処理責任は元の、出した、排出した市町村が責任を有しているということになります。
新しい方式での販売業者は、これは市町村外の区域の拡大を、あるいは農協系列の中では、卸売資格を持ってはおるのですけれども、こういう資格の状況の中で地域内に限るべきじゃないかという御意見とあるわけでして、この関係について榊参考人、金山参考人の方からお聞かせいただきたいと思うのです。
問題は、いま言ったような代替地取得等なんかを含めますと、市町村外居住者の権利取得というものが出てくるわけですね。そういう許可は非常に今回の農地法の場合だって知事ということにはっきり言っているわけなんです。ところが、増進法の場合では、市町村が計画を決めたら、公示したらそれでおしまいよと、こうなるわけなんです。しかも、いまのお話のように、非常に抽象的に一項でぽんと書いてあるだけですね。